現在、住宅分野における地球環境問題への関心も高まる中で、環境への負荷を軽減するとともに、長期にわたり利用可能な住宅ストックの形成と適切な維持管理が求められている状況にあります。
このため、木造住宅の性能や省エネルギー施工技術の向上、県内における木造住宅生産に係る市場基盤の強化を図り、もって良質な木造住宅の供給を推進することを目的として、青森県、住宅建設関連団体、木材流通関連団体等が連携して「青森県木造住宅生産体制強化推進協議会」を設立しました。
本協議会では、国土交通省からの支援を受け、住宅の省エネルギー技術者講習会(施工技術者講習会・設計技術者講習会)の実施や、地域型住宅ブランド化事業の支援を行い、県内における木造住宅生産体制の強化に取り組んでいます。
名称等 | 住所 | TEL | FAX |
青森県県土整備部建築住宅課 住宅企画G |
青森市長島1丁目1-1 | 017-734-9695 | 017-734-8197 |
一般社団法人青森県建築士会 | 青森市安方2丁目9-13 青森県建設会館1F |
017-777-2878 | 017-723-7105 |
一般社団法人青森県建築士事務所協会 | 青森市安方2丁目9-13 青森県建設会館5F |
017-773-1596 | 017-773-1599 |
一般社団法人青森県建設業協会 | 青森市安方2丁目9-13 青森県建設会館3F |
017-722-7611 | 017-722-7617 |
株式会社建築住宅センター | 青森市本町4丁目5-5 東青地域県民局地域整備部青森港管理所1F |
017-732-7732 | 017-732-7734 |
青森県建設組合連合会 | 青森市柳川1丁目2-88 青森建築会館3F |
017-761-2370 | 017-761-2372 |
青森県優良住宅協会 | 弘前市神田2丁目3-12 株式会社石郷岡 内 |
0172-35-2100 | 0172-35-2135 |
青森県木材協同組合 | 青森市大字高田字川瀬104-1 | 017-739-8761 | 017-739-8749 |
青森県森林組合連合会 | 青森市松原1丁目16-25 | 017-723-2657 | 017-723-1505 |
(名称)
第1条 本協議会は、青森県木造住宅生産体制強化推進協議会(以下、「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、木造住宅の生産関係団体等が連携して、木造住宅の性能、生産に係る市場基盤の形成を図り、もって良質な住宅等の供給を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)住宅市場整備の推進等に関する協議会の会員の意見交換及び連携
(2)住宅市場整備の推進等に関する普及及び啓発
(3)住宅市場整備の推進等に関する情報の収集及び提供
(4)住宅市場整備の推進等に関する講習会等の開催
(5)その他協議会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 協議会の会員は、協議会の目的に賛同して入会した次の者とする。
(1)木造住宅の生産に関連する団体
(2)地方公共団体
(3)本協議会の目的に賛同して入会する団体
(入会)
第5条 協議会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を添えて会長に提出し、協議会の承認を得なければならない。
(資格の喪失)
第6条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)会員から退会の申し出があったとき
(2)解散
(届出)
第7条 会員は、その名称、住所、会員代表者又は職務執行代理者に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨届けなければならない。
(役員)
第8条 協議会に、役員として会長1名、副会長1名、監事1名を置く。
2 役員は、委員の互選により選出する。
3 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
4 補欠による役員の任期は、前任者の在任期間とする。
(役員の職務)
第9条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代理する。
3 監事は、財産及び会計を監査する。
(協議会の運営)
第10条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の議長は、会長が行う。
3 協議会は、第4条に規定する会員の過半数をもって成立するものとする。
4 協議会の議事は、この規約で定める場合を除き、出席した第4条に規定する会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。
5 やむを得ない理由のため協議会に出席できない会員は、その会員が属する団体の他の者を代理出席させ、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、その会員は協議会に出席したものとみなす。
(協議会の議決事項)
第11条 協議会は、次の事項を議決する。
(1)役員の選任
(2)規約の変更
(3)事業計画及び収支予算の決定
(4)事業報告及び収支決算の承認
(3)その他の協議会の運営に関する重要事項
(財産の構成)
第12条 協議会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)寄付金品
(2)事業に伴う収入
(3)財産から生ずる収入
(4)その他の収入
(経費の支弁)
第13条 協議会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第14条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(解散)
第15条 協議会が解散する場合は、協議会において会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
第16条 解散に伴う残余財産の処分は、協議会において会員総数の4分の3以上の議決を経て、協議会と類似の目的を有する他の公益法人又は公益法人に準じた団体に寄付するものとする。
(事務局)
第17条 協議会の事務を処理するため、一般社団法人青森県建築士会内に事務局を置く。なお、事業の運営については青森県が協力するものとする。
(その他)
第18条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附 則