W= H=

定款

第1章 総則

(名称)

第1条この法人は、一般社団法人青森県建築士会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条本会は、主たる事務所を青森県青森市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条本会は、会員の協力によって建築士の業務の進歩改善と、建築士の品位向上を図り、建築文化の発展に資することを目的とする。

(事業)

第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)建築士の社会的地位の向上、業務の進歩改善に関する施策
(2)建築士の技術向上に関する施策
(3)建築士制度に関する調査研究及び普及宣伝
(4)会員の品位保持向上に関する施策
(5)建築士法に基づき、青森県知事から指定を受けて行う登録事務や事業及び業務
(6)官公庁等からの業務委託に関する事業及び業務
(7)関係団体等からの業務委託に関する事業及び業務
(8)前各号に関する印刷物の刊行及び配布頒布
(9)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、青森県内において行うものとする。

第3章 会員

(種別)

第5条本会に次の会員を置き、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した、建築士法に定める建築士の資格を有する個人
(2)準会員 本会の目的に賛同して入会した、建築士法に定める建築士の資格取得を目指す個人
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業等を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)

第6条本会の会員になろうとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 前項の申込みがあったときは、常務理事会において入会の可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

(入会金、年会費及び賛助会費)

第7条正会員及び準会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び年会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
3 年会費並びに賛助会費は前納とする。

(退会)

第8条会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 前項の規定により退会しようとするときは、退会届を提出する日の1か月前までに、本会に対し、退会予告をしなければならない。
3 第1項の退会届を提出しようとする会員は、前条に定める年会費に未納があった場合は、速やかに納入しなければならない。

(除名)

第9条会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会員を除名する場合には、その会員に対し、総会の日の1週間前までにその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。また、除名した場合には、その会員にその旨を通知しなければならない。

(会員の資格喪失)

第10条前2条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失する。
(1)正会員全員の同意があったとき。
(2)死亡し、又は解散したとき。
(3)1年以上年会費を滞納したとき。

第4章 総会

(構成)

第11条総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第12条総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議されるものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第14条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面により通知しなければならない。

(議長)

第15条総会の議長は、副会長の中から会長が指名する者とする。

(議決権)

第16条正会員は、総会において各1個の議決権を有する。

(決議)

第17条総会の決議は、正会員現在数の議決権の3分の1以上を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員現在数の3分の1以上であって、議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合は、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者数が第21条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権行使)

第18条総会に出席できない正会員は、理事会で定めるところにより、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。

(議決権の代理行使)

第19条正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第20条総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事2名がこれに記名押印する。

第5章 役員等

(役員)

第21条本会に、次の役員を置く。
(1)理事 30名以上50名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、10名以内を常務理事、10名以内を地区担当理事とする。
3 前項に定めるもののほか、理事のうち1名を専務理事とすることができる。
4 第2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、同項の副会長、常務理事及び地区担当理事並びに前項の専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、理事のうち1名は、総会の決議によって正会員以外の者の中から選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事、常務理事及び地区担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、本会の業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
5 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
6 地区担当理事は、理事会において別に定めるところにより、担当する県内の地区における本会の業務を執行する。
7 会長、副会長、専務理事、常務理事及び地区担当理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)

第25条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第27条理事及び監事は、無報酬とする。ただし、専務理事並びに常勤の理事及び監事に対しては、総会の決議によって定める額を報酬等として支給することができる。

(役員の損害賠償責任の免除)

第28条本会は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(外部役員との責任限定契約の締結)

第29条本会は、外部理事との間で、前条の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(顧問、相談役及び名誉会長)

第30条この法人に、任意の機関として、若干名の顧問及び相談役並びに1名の名誉会長を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者及び本会に功績のあった者の中から、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
 相談役は、本会に功労のあった者の中から、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4 名誉会長は、本会の会長の職にあった者の中から、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
5 顧問、相談役及び名誉会長は、会長の諮問に応じ、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
6 顧問、相談役及び名誉会長の任期は、委嘱した会長の任期に従う。
7 顧問、相談役及び名誉会長は、理事会の承認を得て会長が解任することができる。
8 顧問、相談役及び名誉会長は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)

第31条本会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第32条理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事、常務理事及び地区担当理事の選定及び解職

(招集)

第33条理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の開催日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第34条理事会の議長は、会長とする。ただし、会長が欠席の場合には、副会長を議長とする。

(決議)

第35条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第36条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第7章 常務理事会

(構成)

第37条本会に、常務理事会を置く。
2 常務理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって構成する。

(権限)

第38条常務理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事会に提出する議案の審議
(2)理事会から付託された事項の審議
(3)第6条第2項に定める本会への入会可否の決定

(招集)

第39条常務理事会は、会長が招集する。
2 常務理事会を招集するときは、会長は、常務理事会の開催日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面をもって、常務理事会の日の1週間前までに、各構成員に対してその通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、全構成員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく常務理事会を開催することができる。

(議長)

第40条常務理事会の議長は、会長とする。ただし、会長が欠席の場合には、副会長を議長とする。

(決議)

第41条常務理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する者を除く構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、構成員が常務理事会の目的である事項についてした提案につき、構成員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の常務理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第42条常務理事会の議事については、第36条第1項の規定に準じて議事録を作成する。
2 出席した会長及び構成員2名は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第8章 会計

(事業年度)

第43条本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第44条本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第45条本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類を定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第46条本会は、会員その他の者に対し、剰余金を分配することができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第47条本会は、総会の決議によって定款を変更することができる。

(解散)

第48条本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第49条本会が清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、他の公益社団法人に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第50条本会の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

第11章 事務局

(事務局)

第51条本会に、本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び職員若干名を置く。
3 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て、会長が行う。
4 事務局長は、理事をもって充てることができる。
5 事務局長及び職員は有給とする。
6 前各項に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の同意を得て、会長が別に定める。

第12章 雑則

(委任)

第52条この定款に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、理事会の同意を得て、会長が別に定める。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 本会の最初の会長は川島芳正、副会長は白川勤・佐々木正雄・石川正憲・盛勝昭、常務理事は相場博・浅利勉・川村茂・今謙一・中道政利・沼田実・松野美智子、地区担当理事は飯田善之・三浦利弘・玉川典行・北山茂朝・對馬肇・茶谷文雄・平舘敦・平内進勝・川畑剛・村上司信とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。